コワーキングスペースの利用料と自宅兼事務所の家賃
個人事業主としてマーケティング業務を行っています。
これまで自宅の一部を事務所としていたため、家賃の一部を地代家賃として青色申告しています。
そのうえで、コワーキングスペースを利用した場合の費用は経費として計上できますでしょうか。
できる場合、家賃はこれまで通り計上したまま、コワーキングスペースの料金を追加で計上して問題ないでしょうか。
なお、コワーキングスペースの利用料についてはドロップイン利用の場合と、月額料金を支払った場合、どちらのケースも教えていただきたいです。
税理士の回答

税理士の大野です。
個人事業主の経費については、その事業を営むために必要なものが対象となります。
1.コワーキングスペース
⇒文字通り仕事をするために借りられると思いますので経費の対象となります。
一時利用でも月額料金の場合でも、また次の自宅の一部を経費としている場合であっても当年中に支払った金額が経費となると思います。
2.自宅家賃の一部
⇒自宅の家賃など家事関連費の一部を経費とできるかどうかについては、仕事と家事の実態をみて判断します。
自宅の一部に作業スペースがあり、実際にそこで仕事をしているのであればその部分が経費の対象となります。
一般的には面積などで案分し経費の対象となる金額を計算します。
また、家賃以外で電気代の一部なども事業に必要な経費となりますが、コワーキングスペースを利用することにより自宅で作業をする時間が減るのであれば、その分だけ按分の割合が少なくなると考えらます。
本投稿は、2022年09月10日 14時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。