登記済権利証・登記完了証の保管の要否
7年前に不動産(マンション)を売却し、6年前の確定申告で譲渡益を申告し課税済みです。
いま手元に、
①「登記済権利証」(登記申請書・法務局登記済・不動産取得時のもの)の小冊子
②「登記完了証」(電子申請・所有権移転登記済み・不動産売却時のもの)
を残しておりますが、断捨離身辺整理中で、破棄しようかと思いますが・・・
保管し続ける必要がありますでしょうか?
お教えいただければ幸いです。
税理士の回答

田村真希
初めまして、税理士の田村です。
所得税の申告書控えや、確証書類の保管期限は申告期限より7年間(税務調査があった場合に遡れる最大の年数)とされてますので、
売却時ではなく、その申告書の申告期限(翌年3月15日)より7年間を超えた時に破棄されることをお勧めします。
お忙しいところご回答いただきありがとうございました。
明快なご回答で大変良くわかりました。
今後ともよろしくお願い申し上げます。
本投稿は、2022年09月14日 11時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。