廃業の際の青色申告取り下げ書について
昨年個人事業主として開業(ハンドメイド品の販売)しましたが、売上が伸びず、今年の3月に会社員として再就職しました。
現在はハンドメイド品の販売をやっておらず、今後も再開の見込みがない為、廃業届を提出したいのですが、もしかしたら数年以内に別事業をやる可能性があるため、青色申告取り下げ書を出さずに廃業届のみを提出ということは可能なのでしょうか。
また、その場合、本年1〜3月のハンドメイド品の売上が20万円ほどありますが、会社員として再就職しても今年度分の確定申告は青色申告出来るのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

土師弘之
法人とは異なり、個人事業の場合は、2年以上期限内申告をしなかった場合の青色申告承認が取り消される規定はありません。
したがって、青色申告取り下げ書を出さずに廃業届のみを提出ということは理屈上可能です。
ただし、青色承認の取消しの理由として、「青色申告に必要な帳簿書類の備付けや記録、保存がされていないこと」というのがあります。確定申告の際に提出している決算書類も帳簿書類にあたりますから、廃業によって毎年の確定申告がされていないと、帳簿書類の保存がされていないことになります。
そこで、一旦取り消されると、1年間は青色申告承認申請書が提出できませんので、足掛け2年間は白色申告となります。
したがって、将来事業を再開する可能性があるのであれば、「青色申告取り下げ書」を提出していおいた方がいいということになります。
給与所得がメインの場合、副業は基本的に「雑所得」となります。青色申告は「不動産所得」「事業所得」「山林所得」の3つの所得しか適用されませんので、雑所得では青色申告は出来ないこととなります。
なお、廃業する3月までは事業所得ですので、この部分は青色申告として申告できることになります。
本投稿は、2022年09月14日 12時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。