税理士ドットコム - [贈与税]住宅購入時の持分割合と共有名義について - まず、奥様について親御さんから住宅取得資金の贈...
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 贈与税
  4. 住宅購入時の持分割合と共有名義について

住宅購入時の持分割合と共有名義について

建売住宅の購入を考えています。
総額5580万円で、資金内訳を
妻の父から妻へ1000万円の非課税枠で贈与、
妻の父を1000万円分共有名義に追加し持分割合を適切に配分、
残りの3580万円を一部頭金を自己資金で払い、ローンを私名義で組みます。
持分割合はおよそ5分の1を妻、
およそ5分の1を妻の父、
およそ5分の3を私にします。

実際に住むのは私と妻のみです。

この際に必要な申請・手続きはあるのでしょうか?
贈与税はかからない認識ですが、合ってますか?
後々、相続の話がでてくると考えていますが
その際の注意点などもあれば知りたいです。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

 まず、奥様について親御さんから住宅取得資金の贈与を受けるということですので、住宅取得の翌年の2月1日から3月15日の間に税務署に贈与税の申告をする必要があります。「贈与税の住宅取得資金の贈与の特例」が適用できます。詳しくは国税庁ホームページを参照願います。
 次に、各人の出資割合と登記持分の関係です。奥様と奥様のお父様は1,000万円ずつの出資、あなたは3,580万円の出資ということなので、出資割合は奥様と奥様のお父様は各17.92%で登記持分は各20%とされるとのことですので、差額5,580万円×2.08%=1,160,640円をあなたから贈与を受けたことになるため、贈与税の申告が必要となります。
  1,160,640円ー基礎控除110万円=160,000円 160,000円×10%=16,000
円がそれぞれおふたりに課税されることになります。
 相続税の基礎控除は3,000万円+600万円×法定相続人数で、債務・葬式費用を差し引いた遺産額がこれを上回る場合は申告が必要です。

回答させていただきます。

①必要な申請・手続き
 1,000万円の非課税は「住宅取得等資金の非課税」のことになるかと存じますが、奥様は税額はかからない場合でも贈与税の申告は必要となります。
 令和4年中に贈与が行われたのであれば令和5年3月15日までが贈与税の確定申告期限となりますのでお気を付けください。
 また要件(省エネ住宅等)や提出義務のある書類もありますので事前に国税庁のHPをご確認いただければと存じます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm

②贈与税はかからない認識について
 細かいようで恐縮ですが、頂いた前提ですと各人の持ち分は
御父様(義父) 5,580分の1,000
奥様      5,580分の1,000
ご質問者様   5,580分の3,580
が相当になるものと考えられます。拠出割合と持分に差があった場合はご質問者様から御父様(義父)及び奥様に対する贈与に相当するものとして贈与税が生じることになりますので、その点ご承知おきいただければと存じます。

③後々、相続の話
 将来御父様(義父)の相続財産の一つに本件住宅の共有持分が含まれることとなるため、相続税の計算においては持分相当を含めていただければと存じます。他に注意点等はないものと認識しております。

池田税務士様、小田税務士様
とても詳しいご説明賜り、ありがとうございます。
拠出割合と持分の割合を計算し相違無いようにすることで、贈与税申告漏れの無いように気を付ける、という事ですね。危うく申告漏れを招く事態となっていたかもしれないです。
ベストアンサーをお二方に付けたいです…。

ちなみにですが、建売販売の場合でも
持分割合を土地・建物を分けて
割り振りを決められるものなのでしょうか。

池田税理士様、小田税理士様
税務士と誤字をしており、大変申し訳ありません。
修正の仕方が分からない為、お詫びコメントでご容赦賜りたく存じます。大変失礼致しました。
よろしくお願いいたします。

 土地と建物はそれぞれ別箇の登記簿となっているため、土地・建物それぞれ異なる持分で登記することは可能です。ちなみにこれが建売住宅ではなく、分譲マンションの場合は建物占有部分の共有内容が敷地権の内容に反映されるため、不可能となります。

池田税理士様
ご丁寧にありがとうございます。

土地及び建物の登記を分けて行うことは可能ではあります。

ただ、住宅ローンを組まれるということなので金融機関にあらかじめご確認いただいた方がよろしいかと存じます。

小田税理士様
ご丁寧にありがとうございます。
さっそく銀行へ確認してみます。ありがとうございます。

本投稿は、2022年09月24日 18時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

贈与税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

贈与税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,452
直近30日 相談数
708
直近30日 税理士回答数
1,426