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生前贈与した古家の解体費の負担について

母が祖母から相続した古家を解体して新築する予定です。母から先日、既に私(娘)にその土地建物を贈与の登記を済ませてしまったことを聞きました(相談なく)。

今後、古家の解体に500万円がかかるのですが、母がその資金を出す場合、条件付き贈与?などで「解体費は出す条件で贈与」など書面作成にして贈与税がかからないようにすることはできるのでしょうか?

もし、できるのであれば書面の雛型はあるのか、公証認証は必要なのかも合わせて教えていただけると有難いです。


税理士の回答

 国税OBの税理士です。税務署では、相続税贈与税の担当部署の管理職をしておりました。

 まず、土地家屋の所有権移転登記であなたの名義になったとのことなので、あなたに対して、贈与税がかかります。
 また、解体費用についても基本的には、贈与税の対象になります。

 解体費用の贈与を回避するには、家屋の名義を「錯誤」を理由にして母に戻して、その後に母が取り壊す。そうすれば、贈与税は回避できます。

 新築されると記載がありましたが、それは、誰が建てるのでしょうか?

ご回答ありがとうございます。

新築は母と私が資金をだして行う予定です。また、既に(今年)行った土地建物の生前贈与については相続時生産課税制度を適応する予定です。

そのため、元々解体して贈与する約束だったということを書面に残し、解体費500万を新築代金から減額できれば、贈与金額が相続時精算課税制度内に治まるのではないかと思いましたが、そのような事は難しいという理解でよいでしょうか?

また、上記が難しい場合、新築建物を一旦共有名義に(持分更正登記)しようかと考えておりますが、その場合、相続発生時には出した金額ではなく、減価した建物の評価額から相続額が算出されることになるのでしょうか(注意点は相続トラブル防止のため母に遺言お願いする)。

上記の考えが問題ないかお伺いできると大変有難いです。

宜しくお願いします。

解体する約束の書面があっても、解体費用500万円は、建物所有者とイコールでないと贈与になります。

 相続時精算課税の贈与は、その時点での金額で相続発生時に加算されるので、その後に取り壊しても加算額は変わりません。

 新築した物件の登記をどうされるのかが不明で、この部分に対する答えは出せません。

ご回答、有難うございます。

質問が分かりにくく、申し訳ありません。

例えば、2000万で新築した建物を母と私で半分(1000万)ずつ資金をだし、共有名義として登記します。10年後に相続が発生した場合、建物の相続税評価額は、母の出した1000万円ではなく、その時(10年後)の時価、固定資産税建物評価額などを参考にして決められる、ということで合っていますでしょうか?

はい、お母さまが亡くなった時点での建物の固定資産税評価額の1/2で評価します。

ありがとうございます!
大変良くわかりました!

本投稿は、2022年09月29日 20時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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