住宅取得に関する贈与税についての相談
わたしは55歳、息子は21歳、息子の名義で中古住宅を購入しました。
住宅は土地込みで180万円です。現在、リフォーム中ですが、リフォーム資金は500万円です。来年の3月15日までには一緒に住みます。
そこで質問です。
・住宅は、昭和13年に建築されましたので、非課税500万円の対象にはなりませんでしょうか。(なりませんよね?)
・地方の若者移住の助成金を申請中で、来年の3月までには住宅取得金とリフォーム資金の一部が自治体からもらえます。そのお金は息子から返してもらう予定ですが、これを差し引くことはできますか。(申告までに間に合わない時は後から返してもらうことにできますか?)
・贈与税の計算ですが、(180+500-110)×30%ー90=84
非課税にならないとこのようになりますか?2番目の質問と重複しますが、ここから自治体の助成金で返還してもらう額を引けますか。
国税庁へ電話しましたが、息子に国税庁のホームページを見てもらって、それでもわからなければ再度、息子が電話するよう言われました。息子は学校で忙しく、平日の昼間なんて電話できません。それで気持ちが落ち着かず、こちらに辿り着きました。
併せて必要書類などを詳しくお教えいただけると非常にありがたいです。
また、自分で行う事が難しい場合は税理士さんに頼むことはできますか?
料金の相場はどのようでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答
500万円の贈与はいつになりますか?
中古住宅の取得では、昭和57年以後でないため該当しません。
リフォーム費用では、所有しかつ居住している家屋に対するものが対象です。
180万円が令和4年であれば、来年の申告になります。
なお、500万円の贈与を来年にすると、申告は再来年になります。
その場合でも、息子さんが住んでいる家屋に対するリフォームにならないと非課税にできません。
さらに、来年以降の贈与税は大きな改正が予想されます。
現時点では改正内容が不明なのですが、110万円控除がなくなることを予想している向きもあります。
個人的には、可能であれば、相続時精算課税をお勧めします。
ご回答ありがとうございます。
相続時精算課税を調べてみましたが、あげる側が60歳以上とのことですね。
リフォームは契約時に半額リフォーム会社に払い、残りの半分は来年に払います。
そうすると、わたしの年齢がまだ60歳未満なので、相続時精算課税は対象とならないのではないでしょうか?
住宅取得等資金の非課税に該当する場合、年令条件が解除されます。
しかし、リフォームが非課税にならなければ、相続時精算課税は使えません。
あくまで、所有し住んでいる家屋のリフォームかどうかです。
住宅取得等資金の非課税に該当する場合、年令条件が解除されるのですね。
詳しくありがとうございます。
まだ住んでいないので無理ですね。
ご回答ありがとうございました。参考になりました。
本投稿は、2022年11月10日 16時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。