不動産取得の代償金に関する姉弟間のお金の貸し借りに関する贈与税について
相続に関連して、遺産対象の不動産(土地)をAが単独取得することにあたり、代償金をBに支払うにあたり、Aの預貯金だけでは足りない為、CとDがAにそれぞれお金を出し合うことになりました(それぞれの金額、C1000万円、D500万円)AとCは姉弟、AとDは、叔母と甥の関係)。
CとDは、お金を出すことにより贈与税が掛からないようにしたいと思っておりますがどのような方法がありますでしょうか。
税理士の回答
C及びDとの間で消費貸借契約をし、契約書を作成のうえ振込などにより返済事績を残せば、贈与とみなされることはありません。
ある時払いの催促なしでは贈与とみなされる可能性があります。
なお、相続不動産を単独取得することは、取得した相続人が将来、居住、売却、賃貸などその不動産を自由にできる点でたいへんよいことです。
ただし、そもそも代償金が払えないのに単独取得することに無理があるのではないですか。
中田先生
ご回答をくださり、誠にありがとうございます。
契約書を残し、振込にて対応を出来たらと思います。ありがとうございました。
本投稿は、2022年11月12日 11時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。