米国の私名義から主人の日本口座に送金後、私の日本の口座への送金する場合の注意点
米国に長期滞在し、私(主婦です)が貯めたお金を私の名義で1000万円と、日本人の主人との共同アカウント(米国では夫婦間での贈与税はないので共同にしています)から数千万円を、主人の日本の口座に送金しました。
夫はまだ海外で税金申告は海外です。私は来年に日本に帰国して家を購入するためのお金です。一度主人の日本の口座に入ったものを日本の私の口座に移すと贈与税になってしまうことがわかりましたが、少なくとも私名義の口座からの1000万円は贈与税にならないよう、来年、日本で税務署に出向いて何か証明がいるのか、税務署から問い合わせが来たら米国の口座(既に閉じました)があったことを証明できるものを提示するのか?また主人も何か必要であれば、教えていただければ幸いです。
税理士の回答

小川真文
ジョイントアカウントは海外では一般的ですが、日本での預金内容の取扱いとしては基本的に実質で判断して帰属とすることになります。つまりジョイントアカウントの入金がご主人の収入のみであれば実質ご主人の預金であり、日本のご主人名義の口座に入金されて問題ありません。ですから「日本の私の口座に移すと贈与税になってしまう」ことになりますのでご注意ください。ご相談の奥様名義の預金からご主人名義の口座に入金された場合、更に奥様名義の口座に移動した際には贈与と認定されるリスクが高いので、奥様名義の「米国の口座があったこと(なおかつ自己が形成した預金であること)を証明できるものを提示」できるようにお勧めします。
国外への送金又は国外から送金を受領した金額が100万円を超えた場合に、金融機関が作成して税務署に提出する書類を国外送金等調書といいますが、適正な課税の確保のため法令で定められた制度で、調書には送金者、受領者、金額、送金目的などが記載されます。さらに国外送受金の取引内容を確認するために、税務署から「国外送金等に関するお尋ね」といった照会書面が送付される場合があります。金額的にこちらに該当する可能性が高いので事前に準備頂く必要があります。
ご主人についてもジョイントアカウントからの入金について内容(実質的な拠出が本人であること)を求められる可能性もありますので、口座の入出金の履歴を残して置くことがベターと考えます。
なお、「日本に帰国して家を購入するためのお金」であれば、不動産の名義によっては夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときには優遇措置、すなわち婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例がありますので、場合によっては考え合わせて頂いてもよろしいかと考えます。
非常に丁寧かつわかりやすくご説明いただいてありがとうございます。
必要なものは準備し夫婦間の控除を利用したいと思います。
本投稿は、2022年11月19日 14時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。