親から譲られる軽自動車
お世話になります。
私の両親から、軽自動車を譲られる事になりました。
購入してから、8年たったものです。
多分ですが、中古として売っても50万もしないと思います。
この軽自動車を譲られたら、贈与税など何かしら申告しないといけないのでしょうか。
大学に通学している子供が、日本学生支援機構の給付奨学金を受けておりますが、住民税により奨学金を受けられ無い場合もあります。
軽自動車を譲られた事により、住民税が上がり、奨学金が受けられないとなると大変困ってしまいます。
御回答をお願い致します。
税理士の回答

小川真文
下記の資料を参考としてください。
贈与税がかかる場合(国税庁ホームページより抜粋)
対象税目 贈与税
概要 贈与税は、個人から贈与により財産を取得したときにかかる税金です。
課税方法 暦年課税 贈与税は、一人の人が1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。したがって、1年間に贈与を受けた財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません(この場合、贈与税の申告は不要です。)。
「軽自動車を譲られる事になりました。購入してから、8年たったものです。多分ですが、中古として売っても50万もしないと思います。」であれば贈与税はかかりません。自動車は時価評価となりますので、ネットで中古車の査定価額を確認頂く事をお勧めします。
「私の両親から、軽自動車を譲られる事になりました。」ご両親に感謝してください。
御回答をいただき、ありがとうございます。
贈与税は、110万以下ならかからないと知って安心しました。
となると、今回の場合ですと他も申告しなくて大丈夫という事ですね。
奨学金にしても、両親にしても、皆さんに助けられ生きています。
感謝を忘れず、子育てを頑張りたいと思います。
先生、ありがとうございました。
本投稿は、2022年11月26日 17時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。