永住許可を取得した年(「在留資格」を有する者から永住者になった年)の贈与税の課税対象について
今年(2022年)の9月の中旬に、永住者になりました(それより前は「高度専門職1号ロ」の在留資格を有していました)。すなわち、今年には、贈与税の計算における「一時居住者」に該当してた時期(9月中旬以前)と、そうでない時期(9中旬以降)があります。
そして、今年の9月の中旬より前にも、9月の中旬より後にも、海外の親からの送金を受け取ったことがありますが、
国税庁のホームページで贈与税に関する説明を確認したところ、在留資格を有する「一時居住者」が海外の親からの送金を受け取った場合は非課税で、それ以外の者(永住者など)の場合は課税だということですので、質問ですが:
この場合は、2022年に受け取った金の全てが課税対象になるのでしょうか。それとも永住者になった後(9月中旬以降)に受け取った金のみが課税対象になるのでしょうか。
お教え頂ければ幸いです。
税理士の回答

山本健治
永住者になった後の贈与に課税されるものと考えます。
お忙しい中ご回答ありがとうございます。
国税庁に電話で上記の件について問い合わせしてましたが、担当のスタッフは「その年の全ての送金が課税対象になる」と回答しました。
そのスタッフの見解が正しくないということでよろしいでしょうか。
お手数ですが、お教え頂ければ幸いです。
本投稿は、2022年12月12日 10時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。