住宅リフォーム代金の親からの援助について
自宅について2023年早々に住宅メーカーのリフォーム子会社にて、主に屋根と外壁塗装、壁面シーリングの全打ち替えを実施する予定です。一部樋の破損があり、復旧工事を同時に行い火災保険申請で20万程度を保険金として受け取ります。
①270万円を実の父親より援助してもらう場合には住宅取得等資金の非課税制度を活用することはできるのでしょうか。
②①を活用できる場合、業者にて準備頂く書類等はありますでしょうか。
③その他、贈与税の申告内容確認票に添付する必要書類はどの様な物でしょうか。
※平成30年に相続時精算制度選択届を提出し、事業資金として724万円の贈与を受けています。
※私は個人事業主で事務所兼住居としており、事業割合を20%としております。
以上、お手数をお掛け致しますが、ご教授の程よろしくお願い致します。
税理士の回答
リフォーム工事の内容が増改築に当たるかどうか、業者から増改築等工事証明書がもらえるかどうかがポイントです。
なお、次の資料(国税庁のタックスアンサー)を確認していただきたいのですが、質問者が18歳以上、所有し住んでいる住宅の増改築、合計所得金額2,000万円以下など、要件を満たすかどうかになります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm
該当する場合で業者から貰う書類は、①と②です。
①増改築等に係る工事請負契約書のコピー
②増改築等工事証明書
その他は、
③家屋の登記事項証明書
④質問者の戸籍謄本
⑤源泉徴収票
⑥マイナンバーカード表裏のコピー
270万円について、相続時精算課税を受けることも可能です。
なお、2023年度の税制改正大綱では、相続時精算課税でも110万円の控除が新設されそうですが、こちらは未定です。
本投稿は、2022年12月17日 15時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。