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条件付き贈与について

先祖代々の墓の管理について悩んでいます。
私も子どもも全て遠方に住んでいて田舎に帰る予定はありません。
田舎には高齢の親1人です。
親が亡くなった後に空き家等の不動産の管理ができないために不動産、親の現金全て相続放棄予定で親も納得しています。
しかし先祖代々の墓だけはもう少し残したいと私も親も考えています。
私が私の子供に墓の管理と親と私が亡くなった最後の墓仕舞いの条件付きで私の子どもにその費用を贈与することは有効でしょうか?
私から子どもへの贈与。
親から孫への贈与。
扱いは同じでしょうか?

税理士の回答

国税OB税理士です。税務署では相続税贈与税の担当部署の管理職をしておりました。
贈与税は、もらった側で考えますので、どちらでも構いません。
墓自体は、非課税です。
お金の贈与は、110万円の基礎控除を超えると税金がかかります!

西野先生ありがとうございます。
子ども(孫)の中から条件付き贈与を納得してくれた1人に最低期間として祖父母、親死亡後までの期間をもうけて寺や墓の管理の手数料として贈与する旨を贈与契約書に明記した場合でも贈与契約書は有効ですか?
110万円を超える贈与金額の場合税金がかからないように2年に分けたり管理者の子どもに同じ条件付きで贈与しても大丈夫でしょうか?

そもそも、贈与ではなく、管理料を預けるだけならば、何も発生しません。
覚え書きのような書面を作成して、簡易な形で良いけど、金銭出納帳のような記載を残せば、特に問題はないです。

ありがとうございます。
色々教えて頂き助かりました。

本投稿は、2023年01月19日 13時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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