住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税について
住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税を申請する際の注意点について。
養父から新築住宅の資金として現金を受け取りました。ただ、養父は引き出しの際に、使途は明かさずに引き出しを行った様子。
受け取り側の申告のみしっかり行えば問題ないでしょうか?
また、現金を受け取ったので、これをこれまで支払い済みの頭金などの補填に充てるつもりです。これから支払うものではないのですが、非課税の申請として問題ないでしょうか?
税理士の回答
受け取った資金を住宅の取得などに充てる必要があります。
現金を受け取ったので、これをこれまで支払い済みの頭金などの補填に充てるつもりです。これから支払うものではないのですが、非課税の申請として問題ないでしょうか?
⇒この非課税特例を適用するためには、受贈したお金を購入先に対する支払いに充てる必要があります。記載のように頭金の補填やローン返済に充てるといった場合には要件を満たしませんので、特例の適用はできないことになります。残金の支払いに充てるのであれば、この点はクリアすることになります。
受け取り側の申告のみしっかり行えば問題ないでしょうか?
⇒ この点はご理解のとおりです。
参考:国税庁HPタックスアンサーNO.4508
本投稿は、2023年01月20日 09時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。