道路の土地の持分移転について
過去に不動産を取得した際に、道路の持分の移転手続きが漏れていました。
今回、道路の所有者移転手続きをおこなうのですが、移転に伴う金銭のやり取りは無い予定です。
道路なので課税されておらず、価値もないので譲渡契約とする予定ですが、贈与税が発生するケースはあるでしょうか?
なお、土地課税台帳証明書では、価格も、固定資産税課税標準額も、都市計画税標準額も¥0となっています。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

固定資産税が道路で課税されてないことは贈与税とは無関係です。
ご質問のお話の限りから判断するに、不動産取得時に持分の移転登記をすべきだったのが漏れており、今からするというだけのお話で、今回道路となっている土地の持分を贈与するお話ではないかと存じますから、贈与税は課されないと思料いたします。
本投稿は、2023年01月27日 12時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。