新社会人の仕送りの贈与税について
3月まで学生として親から仕送りをもらい生活していました。
4月以降は会社員として働くのですが、仕送りは続けてもらう予定です。
1. この場合、4月以降の仕送りに贈与税はかかりますか?
2. 贈与税がかかる場合、3月までの仕送りは基礎控除額の110万円に含まれますか?
3. 引越し費用として50万円をもらったのですが、この扱いはどうなりますか?
4月以降の仕送りは貯金する予定ですし、これまでの仕送りも一部は貯金してきました。
今後、仕送り(実質的に生前贈与)を受ける上で気をつける点などがあれば、合わせてお教えいただけると幸いです。
税理士の回答

扶養義務者からの生活費の贈与は、その目的にしたがって使用した場合には非課税とされています。
しかし、生活費として受け取った金銭を貯金すると、贈与税の課税対象となります。
贈与税の課税対象金額が年間110万円を超えると贈与税の申告を行う必要があります。
本投稿は、2023年03月31日 23時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。