親の介護をする対価としての礼金は贈与税となるのか?
離れている実家の父と母の介護をしています。
父からはいつも悪いな〜と、10万単位で、この半年で100万程貰いました。
母からも今後、もっと世話になるので、毎月、
10万程の介護の対価として、支払をしたいとのことです。これらは贈与とみなされますか?
また今後、相続をするとなった場合、兄弟にはこのことを伝えておくほうがいいのでしょうか? 暦年贈与とは父、母それぞれ110万まで可能なのでしょうか?(母の介護は一時的なもので
年内には無くなると思われます。)
税理士の回答

竹中公剛
その金額が、実費ならば、何も問題はありません。
実費以外は、贈与です。
また今後、相続をするとなった場合、兄弟にはこのことを伝えておくほうがいいのでしょうか?
お話しすることで、信頼が増すのなら・・・そうしてください。
暦年贈与とは父、母それぞれ110万まで可能なのでしょうか?(母の介護は一時的なもので
いいえ、もらう人で考えます
宜しくお願い致します。。
ありがとうございました。実費以外は贈与とみなされるのですね。領収書を取れるものはいいですが、それ以外の介護に対する報酬は、どのように計算すれば宜しいですか?追加での質問、申し訳ありません。

竹中公剛
ありがとうございました。実費以外は贈与とみなされるのですね。領収書を取れるものはいいですが、それ以外の介護に対する報酬は、どのように計算すれば宜しいですか
身内の場合には、報酬は0円になるのでは。
本投稿は、2023年04月14日 05時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。