税理士ドットコム - 親の介護をする対価としての礼金は贈与税となるのか? - その金額が、実費ならば、何も問題はありません。...
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 贈与税
  4. 親の介護をする対価としての礼金は贈与税となるのか?

親の介護をする対価としての礼金は贈与税となるのか?

離れている実家の父と母の介護をしています。
父からはいつも悪いな〜と、10万単位で、この半年で100万程貰いました。
母からも今後、もっと世話になるので、毎月、
10万程の介護の対価として、支払をしたいとのことです。これらは贈与とみなされますか?
また今後、相続をするとなった場合、兄弟にはこのことを伝えておくほうがいいのでしょうか? 暦年贈与とは父、母それぞれ110万まで可能なのでしょうか?(母の介護は一時的なもので
年内には無くなると思われます。)

税理士の回答

その金額が、実費ならば、何も問題はありません。
実費以外は、贈与です。

また今後、相続をするとなった場合、兄弟にはこのことを伝えておくほうがいいのでしょうか? 


お話しすることで、信頼が増すのなら・・・そうしてください。

暦年贈与とは父、母それぞれ110万まで可能なのでしょうか?(母の介護は一時的なもので

いいえ、もらう人で考えます
宜しくお願い致します。。

ありがとうございました。実費以外は贈与とみなされるのですね。領収書を取れるものはいいですが、それ以外の介護に対する報酬は、どのように計算すれば宜しいですか?追加での質問、申し訳ありません。

ありがとうございました。実費以外は贈与とみなされるのですね。領収書を取れるものはいいですが、それ以外の介護に対する報酬は、どのように計算すれば宜しいですか

身内の場合には、報酬は0円になるのでは。

本投稿は、2023年04月14日 05時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

贈与税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

贈与税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,888
直近30日 相談数
814
直近30日 税理士回答数
1,639