税理士ドットコム - [贈与税]暦年贈与利用済みの際の旅行費用に対する課税について - 家族旅行の代金を贈与と判断されることは、ほぼな...
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 贈与税
  4. 暦年贈与利用済みの際の旅行費用に対する課税について

暦年贈与利用済みの際の旅行費用に対する課税について

結婚式代わりに親族一同で年末に旅行を予定しております。婚約したのは3年前となりますがコロナ禍で後ろ倒しになったため今年旅行をすることになりました。
費用については私の親が航空券やホテルまですべて手配してくれます。
また、今年に入ってから土地を購入したのですが、頭金の一部として110万円を親から受け取っております。
この場合、旅行費用については贈与税の対象になりますでしょうか。

税理士の回答

 家族旅行の代金を贈与と判断されることは、ほぼないと思います。
 仮に税務署からそのようなことを指摘されたら、私ならおかしいと主張します。

本投稿は、2023年04月30日 19時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

贈与税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

贈与税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,883
直近30日 相談数
819
直近30日 税理士回答数
1,634