条件付き贈与
1人暮らしの母親が高齢のため財産管理ができなくなる前に母親から毎年贈与を受け贈与契約書を作成予定です。
しかしこの贈与金は必要な時には母親が施設に入居、入院や病院への通院費等に使うつもりです。
①贈与契約書に贈与の代わりに今後の介護費用を全て出しますと書いても普通の贈与契約書として扱われますか?
110万円超えた時はいつ税金を支払ったらいいですか?
②このような贈与契約書作成や相談だけで税理士さんを依頼できますか?
費用はいくらくらいかかりますか?
税理士の回答
➀この場合は毎年一定額の預り金からお母さんのための介護等の必要経費を支払った残りの金額を贈与してもらうという契約です。贈与契約は必ずしも書面による契約が必要ではなく、お母さんとの口約束及び対象物の引き渡しで成立します。ただ、贈与税の計算はその年の1月1日~12月31日の贈与額合計で計算するので、12月31日にならないと金額が確定しないことになり、契約書を作成するのであれば、金額の記載は不可能ですが、「介護等の必要経費を控除した残額を贈与する。」というような記載となると考えます。
贈与税の申告は前述したように1年間の受贈額合計を贈与年の翌年の2月1日~3月15日の間に確定申告をし、3月15日までに納付します。
②贈与契約書の作成は税理士の本来業務ではありません。作成は司法書士等にご依頼ください。税金に関する相談であれば、税理士がお引き受けいたします。費用については決められた基準はありません。
ありがとうございます。
税金は税理士さんに契約書作成は司法書士さんにお願いします。
勉強になりました。
本投稿は、2023年05月15日 10時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。