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贈与契約書の無い贈与に対する時効の成立

はじまして。57歳の海外生活者=非居住者です。2007年8月末より海外生で生活しています。①私は亡き両親より1996年500万円・1999年960万円・2000年約750万円・2001年720万円の贈与を受けました。①贈与税は支払っていません。②正式な贈与契約書は一切作成していません。③2002年4月に全資産を海外に送金しました。④2006年10月居住地管轄の税務署より『海外送金に関するお尋ね』が届いたので『正直に海外移住と金融商品購入のため』と記入しました。⑤以後税務署から一切の問い合わせはありませんでした。

そこでお尋ねしたいのですが━

贈与税の時効成立は認められるのでしょうか。税務署も把握している、上記2002年4月の海外送金をもって『贈与の証拠』とする事は不可能でしょうか?私は元予備校講師でそんな大金を得る機会などありませんでした。可能であればご回答をお願いします。

税理士の回答

贈与は、贈与者の意思表示と受贈者の受諾の両方が合致することで成立します。そして、贈与の方法には、書面による贈与と書面によらない贈与があります。つまり、口頭であっても贈与者の意思表示と受贈者の受諾があれば贈与契約は成立します。
ご相談のケースの場合、ご両親と相談者様に贈与の認識があり、贈与された資金が相談者様によって管理支配されていれば、贈与が有効に成立しているものと考えます。
仮に税務署が贈与を否定する場合には、贈与の事実がなかったことを証明しなければなりません。そのようなことは実質的には不可能かと思います。
以上、ご参考になれば幸いです。

服部様

非常に丁寧かつ迅速なご回答誠にありがとうございます。恐縮ではありますが、可能であれば将来の相続税対策として、以下の質問にもご回答いただけたらと存じます[外国税務その他の事情も絡む事なので不可能であれば、ご回答いただかなくても結構です]。

━私は、現在外貨で7500-8000万円相当以上保有し、複数の外国の銀行に預金しています[すべて外貨のために円換算では為替レートにより大きく変動します]。

16歳の息子がいます[相続人は息子1人だけです]。

親子とも2007年8月末より外国で暮らしています[2008年10月-11月だけ日本で住民登録しました。以降一切住民登録はしていません]。

将来私1人が日本に戻り定住した場合[息子は英語しか話せず、地政学的リスクその他の理由により日本に戻すつもりはありません]、将来の相続税対策として━

①NOTARIZEされた英語および日本語の贈与契約書を作成し、

②外国銀行の私ないしは共同名義の口座に贈与分の資産を保管しておこうと考えています[息子による散財防止のため]。

日本なら当然『名義預金』とみなされるのでしょうが、実務家としての立場からご覧になって数億、数十億ならともかく、たかが[といっては何ですが]、数千万円くらいのお金で、果たして日本の税務当局が『共同名義』あるいは『名義預金』に関して追跡調査するものなのでしょうか?それとも『10年ルール』により相続税非課税になる可能性が高いと思われますか?

ご存知かとは思いますが、最近はCRS等非常に富裕層に対するOECD等による国際的な監視が厳しくなっていますが…

ご厄介かけて誠に恐縮ですが、ご回答が難しい質問のため回答可能な場合にのみ、よろしくお願い致します。


服部様

非常に丁寧かつ迅速なご回答ありがとうございました。重ねて御礼申し上げます。

本投稿は、2017年12月16日 23時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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