名義預金or贈与?
6年前、わたしの名義(子供)で実家近くの銀行で口座を作成しました。
申し込み書類はわたしが自筆、印鑑もわたしの印鑑を使用しています。
その後、この口座には、親が積立で300万ほど入金してくれている、ということを知りました。
父親の銀行口座から現金で出金→わたしの通帳を使用し、ATMで入金している、という形になっているようです。
キャッシュカード、通帳の管理は親が行なっており、わたしは出入金できる状態ではありません。
この口座は名義預金、というものに該当しますでしょうか。もしくはわたしが受けとったこと(贈与)になってしまいますか?
もし名義預金に該当する場合、全額父に返納し、口座を解約したい(口座の解約はわたし本人しか行えない?)、と思うのですが、どのような形で返納するのが良いでしょうか。
税理士の回答

お父様の名義預金です。
お父様は、あなたのためを思って預金しておられるのですから、そのままにしておいてもよろしいのではないでしょうか。
あなたもしくはあなたの家族に何かあったら、渡そうと思っておられるのです。。
もし不幸があって相続税の申告が必要になった時には、お父様から遺産⦅名義預金⦆を頂いたと申告書に載せてください。
よろしくお願いいたします。
ご丁寧にご回答いただき、どうもありがとうございます。
そうですね。こちらはそのままにしておきたいと思います。
お返事後の質問となり、申し訳ございません。
そのままでも良いということではありますが、ややこしくなるので、名義預金を一度解消したい、という事になった際は、
①父親の口座に全て返金(300万円を一度に送金)した場合、父親に贈与税の納税義務が発生してしまいますでしょうか。
全額父親の口座に送金した場合、元に戻すだけの行為なので、名義預金の解消となり、贈与税の課税対象にはならない、と思うのですが、もし税務署から問い合わせが来た場合、名義預金の解消をした、という回答をすることで、贈与税の納税対象にはならない、という事になりますでしょうか。
また、名義預金だったことの証明ができそうなもの(父親の通帳とわたしの通帳、もしくは覚書など)を保管・作成しておくのが良いでしょうか。
②その後、父親が生きている間、わたしに暦年贈与をしたい、となった場合、基礎控除範囲内の110万円を、毎年わたし名義の別の口座(生活費決済などの口座)に入金してもらう、というような形にすることで、贈与税課税の対象とはならないでしょうか。

再確認です。
積立で300万円ほど入金されていたとのことですが、いつ頃のことですか。
入金は、一度で300万ですか?
それとも、一回に110万(非課税額)以下で、数回でしたか?
通帳開設が、6年前とのことです。
6年間で、預金残高が300万であるのなら、毎年100万以下の入金と思われます。なぜなら、贈与税がかからない程度に入金されているのではないでしょうか?
それならば、このままで問題ないと思われます。
あなたが心配であれば、お父様から通帳とカードを返して貰ってください。
そして、数千か数万円幾らでも良いですから出金して、あなた・あなたの家族のためにお買い物をしてください。
そして、通帳に鉛筆で良いですから、何に使用等と記入しておいてください。
これからもお父様が贈与するよと話があれば、通帳持参で一緒に銀行に行かれて入金して頂いて、帰りにご両親様と食事でもされて楽しい時間を過ごせれば何よりと思います。
とてもご丁寧ににご回答いただき、どうもありがとうございます。
入金は一度に300万円ではなく、後者の一回に110万(非課税額)以下で、5回でした。
全てではないのですが、
直近の2件で
昨年 100万円の入金
今年 75000円の入金
をしてくれていたようです。
ただし、わたしは家族以外の他の方より
昨年 70万
今年 105万
の贈与(贈与契約書を作成しております。)を受けており、名義預金分を合算した場合、110万円の非課税枠を超えたこととなりそうで、そのあたりを懸念しております。
この場合、昨年と今年は、贈与税の申告対象となりますでしょうか。

そうですね。
昨年の贈与は100万と70万で170万円ですね。
170万ー110万=60万 税率10%で贈与税は6万円です。
申告期限が過ぎていますので、無申告加算税(15% 9千円)と延滞税がかかります。
今年の贈与は現在のところ、7.5万と105万で112.5万円ですね。
112.5万ー110万=2.5万 税率10%で贈与税は2500円です。
〇贈与額が年間310万円までなら贈与の税率は10%です。
贈与税を納めることをどう考えるかですね。
お父様の財産がいくら位あるのかということも大切になります。
相続税の基礎控除額は3000万円と相続人1名につき600万円です。
ご承知とは思いますが、相続税と合わせて検討してください。
計算も含め、とてもわかりやすくご回答いただき、どうもありがとうございます。
贈与税or相続税、どちらか合わせて検討してみたいと思います。とても助かりました。
本投稿は、2023年07月29日 00時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。