愛人贈与税ついて
夫が亡くなるまでの婚姻期間が5ヶ月間で初めから別居婚しており、生活費等も一斎貰っておらず、逆に医療費入院費、生活費等を妻の私の独身期間の預貯金を渡しておりましたが、亡くなる数日前に夫の愛人がいた事が発覚。そしてその愛人のマンション滞納家賃が妻の私に請求となり、相続放棄いたしました。が、亡くなってから始めて夫の通帳を見ると、8年間愛人交際に毎月100万円送金しており、ざっと見積もっても1億円となります。愛人に聞きますと、不貞関係はなく夫の会社の給料だと言い切っておりますが、夫は無職です。贈与税も払っていないと聞いておりますが、今後どのような事が起こるのかとても不安ですのでご教示下さいませ。
税理士の回答

相続放棄は、民法915条の期間(3か月)内に、家庭裁判所に民法938条(相続の放棄)の申述書を提出しなければなりません。
なお、相続の放棄は、家庭裁判所が相続の放棄の申述書を受理し審判をすることによって効力が生じます。
相続の放棄をすると、放棄した者は初めから相続人ではなかったものとみなされますので、財産も債務も一切承継しないことになります。
貴方が、「相続の放棄」の申述書を提出し、家庭裁判所が申述書を受理し審判がされていれば、相続人ではなかったものとみなされます。
税務署が、ご主人の相続税の調査を行うことが考えられますが、その時はご主人の通帳を見せて(見せるだけでコピーをさせない=銀行調査を税務署にさせる)ください。
もしくは、税務署資産課税部門統括官か相続担当上席に相談予約をいれて、相続のこと・愛人への交際費(給料と言っていること)等のことを説明してください。
銀行の口座等についてはメモを見て、口頭でお伝えください。
税務署が通帳のコピー等を持っていれば、貴方がリークしたことが分かってしまいます。
ただし、税務署が調査を行うかどうかはわかりません。
鈴木先生ご回答ありがとうございます。
税務署資産課税部門統括官か相続担当上席への予約とは愛人側の住所が不明ですので、どこの税務署に連絡すれば良いのでしょうか?
あと他の方の相談例で
相手方が贈与税の税金を払えない場合、贈与した夫が払わなければいけないのでしょうか?
→贈与者には連帯納付義務がありますので、相手方が贈与税を納められない場合は、最終的に配偶者が納めなければなりません。
とありますが、私の場合はどのようになるのでしょうか?

相続税の申告書の提出先は、ご主人の死亡時の住所地を管轄する税務署になります。
相続税調査及び贈与税と所得税の調査事案として、銀行調査を行うことで相手方の住所を確認できます。
調査結果等について税務署は、守秘義務により貴方に相続税がかかることがなければ連絡をすることはありません。
貴方は、相続の放棄をされているのですよね。
婚姻期間中、生活費等一切貰っていないのですよね。逆に医療費・生活費等を渡していたのですよね。
その事を合わせて説明してください。
はい。その通りでございます。
ご教示頂きましてありがとうございました。
本投稿は、2023年08月02日 17時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。