初めての投稿、国際結婚・贈与税、相続税について
私には、半年間マッチングアプリでお付き合いを進めている、タイ人女性がおります。その方は、亡き父親から遺産相続を受けました。そこで私に結納金名目で資産贈与をしたい旨、連絡が入りました。私は驚きました。まだ、面談していない人からは、資産は受け取れないと伝えました。そして日本に行きたいこともメールに書いてありました。まだ、付き合いもほとんど、無いところで、一度、お会いに行く旨伝えたところ、了解しました。
ざっくりこのような流れですが、私としてはお付き合いを継続して、これから会いに行く算段を取ろうと思います。
そこで、相談ですが、まずは彼女からの贈与を受けても良いのか、そしてこの流れでお付き合いを続けたら、彼女を日本に配偶者として受け入れることになった場合、税金の発生が問題になると思います。遺産相続もそれ相当の金額が見込まれるため、これからの贈与、相続税が怖いです。私は、彼女はとても素直で芯がしっかりした女性と見ております。もし、私が先に彼女に面談した時に、何と相談になったら良いのか、その辺の話から進めれば良いのかなと思っております。ご教示のほど、よろしくお願い致します。
税理士の回答

北田悠策
ご回答申し上げます。
ご質問者様は国内在住であるかと推察いたしますが、その場合は国内・国外に所在するか問わず贈与財産全てが贈与税の課税対象となります。
贈与を受けるかどうかについては、私がご回答する立場にはないため、お相手とご相談いただければと存じますが、ご参考までにどの程度の贈与税を支払う必要があるか記載いたします。
①贈与対象資産の価額が5,000万円の場合
5,000万-110万(基礎控除)=4,890万(課税価格)
4,890万×55%-440万(控除額)=2,250万円
②贈与対象資産の価額が3,000万円の場合
3,000万-110万(基礎控除)=2,890万(課税価格)
2,890万×50%-250万(控除額)=1,195万円
③贈与対象資産の価額が1,000万円の場合
1,000万-110万(基礎控除)=890万(課税価格)
890万×40%-125万(控除額)=231万円
以上、ご参考になりますと幸いです。
本投稿は、2023年08月16日 18時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。