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ゴルフ会員権の贈与を受ける際に負担した不足預託金と贈与税について

父からゴルフ会員権の贈与を受ける予定です。
・会員券相場金額:450万
・贈与で受取る預託金証:200万
(入会預託金ではないので売買時に返金されません)

ですが、ゴルフ場の預託金の制度が400万に変わっており、贈与を受けて名義変更する際には預託金の不足額200万円をゴルフ場に支払い予定です。

相場金額は預託金400万を前提の金額と思いますが贈与税に関して、預託金不足額分の負担をどう考えればよろしいでしょうか。

税理士の回答

贈与税は、贈与時の相続税評価額を基に計算します。
ゴルフ会員権の評価方法は、国税庁のタックスアンサーをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4647.htm

また、預託金の不足部分は名義変更によりゴルフ会員権を取得する方が支払うべきものとお見受けします。
そのため、ご自身で預託金不足額を負担される場合は、贈与税は関係がないものとなります。

一方で、お父様が預託金不足額を負担される場合は、貴方様が支払うべき費用を代わりに支払ったものとして、贈与税の課税対象になるものと考えられます。

ご回答いただきありがとうございます。
会員券相場金額:450万 は「預託金証400万」を含んだ市場になっていると思いますが
「預託金証200万」での会員券贈与を受け、不足額200万を自身で負担した場合にも
相場金額の「450万」x70%で評価になるのでしょうか。

大変お手数ですがご教示いただけますと幸いです。


お待たせしております。

ご認識の通り、ゴルフ会員権の市場は預託金を含んだ相場金額になっていることが多いです。
私の経験上も預託金を含んだ相場金額であることがほとんどでした。
貴方様のような場合でも、贈与税計算上はあくまで贈与日時点の価格で計算するため、相場金額の「450万」x70%で評価することになります。

なお、相場金額に預託金が含まれていない場合もございますので、実際に贈与を受ける際には、相場金額に預託金が含まれているか否かを確認されることをおすすめします。

預託金証や不足額の費用の金額に関わらず相場金額の70%として評価するという事、大変参考になりました。
続いての質問に関わらず、ご丁寧にご回答ありがとうございます。

お悩みが解消されましたら何よりでございます。
また、何かご相談がありましたらお気軽にご連絡ください。

本投稿は、2023年08月23日 15時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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