贈与税等に関するご相談
相続の件でご相談です。
1.現在、実父から相続した自宅は、実母が相続し、不動産登記上の所有者は
実母です。
実母が逝去する前に長男の私に自宅の所有者を変更する場合、
贈与税対象となりますでしょうか?
2.1の場合で贈与税対象となる場合かつ固定資産評価が900万の場合、
贈与税額はどの程度の金額になるでしょうか?
3.生前贈与ではなく、実母が逝去後、自宅を相続財産として、
長男の私が相続する場合、自宅を含めた実母の財産総額における、
相続税の課税対象額算出のための基礎控除額はいくらでしょうか?
参考情報として、相続対象となる子は、長男の私、次男、長女の3名
です。
以上につきまして、ご回答いただきたくお願い申し上げます。
税理士の回答

(1) お母様からお母様からお母様から生前に贈与されるのですから、贈与税の対象になります。
自宅の贈与ということですが、家屋と宅地で固定資産税評価額が900万円ということですね。
(2) 贈与税の課税価額は、固定資産税評価額に家屋は1.0倍を乗じて評価します。宅地は路線価方式と倍率方式の二通りがあり、いずれも国税庁ホームページで路線価と確認していただくと、県名・市町村名で評価する宅地が路線価地域か倍率方式の地域なのか確認できます。倍率地域であれば、固定資産税評価額に倍率を乗じて計算した金額になりますが、路線価地域ですと地図上の自宅所在地を探していただき、1㎡の路線価格に土地の面積を乗じて計算した金額になります。
(3) 相続税の基礎控除額は、3000万円+600万円×法定相続人の数です。相続人が3名ですので4800万円です。
土地の評価についてご不明な点がありましたら、最寄りの税務署評価専門官か資産課税部門相続担当あて電話等にて照会してください。
本投稿は、2023年09月11日 16時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。