教育資金贈与について
3年前父の遺産を一括相続した兄から先日財産贈与で現金を渡したいとの申し出。大学1年の娘の口座に今後かかる学費分として450万振り込んでもらおうと考えております。教育資金贈与の非課税対象になりますでしょうか。どうぞアドバイスをよろしくお願いいたします。
税理士の回答
(詳細は分かりかねますので簡潔に回答をさせていただきます。ご了承願います。)
教育資金一括贈与の非課税の特例は、直系尊属(養親を含む)からの贈与が要件となります((正式な親族図を確認しておりませんが)ご相談内容は養子縁組等されていなければ、直系尊属にはあたらないものと思われます)。
ご参考願います。
以上、宜しくお願い致します。
回答ありがとうございます。養子縁組しておりませんので対象外ということで、娘も贈与税の申告をしないといけないということでしょうか?もう一つお聞きしたいのですが、例えば私が一括で受け取り娘の口座に振り込んだ場合は、教育資金贈与対象になるのでしょうか?どうぞよろしくお願いいたします。
(詳細は分かりかねますので簡潔に回答をさせていただきます。ご了承願います。)
仰せの通りかと存じます。
なかなか文章ではお伝えしづらいですが、まず兄様から相談者さまへ現金の贈与があることになりますので、相談者様に贈与税の納税・申告が必要となると思われます。
ご参考願います。
以上、宜しくお願い致します。
本当にありがとうございました。実は海外に住んでおりまして税理士さんにどうやって相談できるか?と探し見つけたサイトでした。とても助かりました。ありがとうございます。
本投稿は、2018年01月14日 14時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。