新築購入に伴う税金について
今回新築を検討中なのですが妻の父親から1000万贈与を受ける事になりました。
ただ住宅取得資金の特例は土地取得の関係もあり使えないと分かりました。色々と調べたら相続時精算課税と言う物がある事を知ったのですがこれは父親が亡くなった時に税金がかかってくるんですよね?
父親の財産などは分らないのですがこの相続時精算課税制度を使った方が良いのでしょうか?
ちなみに土地から購入して一戸建てを建てます。
妻には兄妹が3人いるのですが父親が亡くなった時に自分達に1000万渡したのは兄妹にバレますか?
税理士の回答
下記回答いたします。
住宅取得資金の特例は土地取得の関係もあり使えないと分かりました。
住宅取得等資金贈与の非課税制度は直系尊属からの贈与が対象ですので、義父様はこれに当たりませんので適用の対象外となります。
相続時精算課税と言う物がある事を知ったのですがこれは父親が亡くなった時に税金がかかってくるんですよね?
父親の財産などは分らないのですがこの相続時精算課税制度を使った方が良いのでしょうか?
令和6年からの改正で基礎控除110万円が追加され、使用しやすくなる制度です。この制度を利用すると贈与税はかかりませんが、ご認識のとおり義父様がお亡くなりになった際に、贈与した1,000万円から110万円を控除した金額(令和6年以降に贈与した場合)が相続財産に持戻されて相続税の計算を行います。
持ち戻したとしても、お父様の相続発生時の相続財産が相続税の基礎控除の金額3,000万円+(600万円×法定相続人の)を超えなければ、相続税は発生しませんし、結果的に贈与税もかからず、無税で贈与できたということになります。
ただし、相続税がかかる場合は相続税申告が必要になり、相続人共同で行うのが通常ですので、申告書を見れば奥様のご兄妹様には分かります。
また、相続税がかからなくても子が複数人いる場合は遺留分の問題も出てきますので、遺産分割の際は過去の贈与についても話す必要が出てくるかと考えられます。
ご参考に宜しくお願い致します。

相続時精算課税の場合
この特例を受けようとする受贈者は、「相続時精算課税選択届出書」と受贈者や特定贈与者の戸籍謄本又は抄本その他の書類で次の内容を証する書類を提出してください。
・受贈者の氏名、生年月日
・受贈者が特定贈与者の直系卑属である推定相続人であること
届出書は贈与を受けた財産に係る贈与税の申告期間内(贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日まで)に、贈与をした者ごとに作成して贈与税の申告書に添付し提出してください。
この特例を適用した年分以降、すべて相続時精算課税の適用を受けることとなります。いったん提出した選択届出書は撤回することはできません
相続があった時、相続時の財産に精算課税制度を使った贈与財産を贈与時の価額で加算して、相続税の申告をする制度です。
相続財産の前受金と考えてください。
贈与税(暦年課税)の場合
贈与額1,000万円-基礎控除110万円=890万円×税率(直系尊属からの贈与)30%-90万円=177万円です。使える金額が少なくなります。他に、お父様が、贈与の日から3年以内に亡くなられた場合、この贈与について相続財産に加算して申告しなければなりません。
相続時精算課税制度を適用して贈与税の申告をされた場合ですが、お父様が亡くなられ、相続税の申告を行って頂く時に、精算課税適用の財産を申告書に記載しなければいけませんので、現金の贈与があったことが相続人には分かります。
ご兄弟には、「家を購入すると親に話したら、応援してもらいました。」と話をしておいた方がよいと思われます。
本投稿は、2023年11月02日 17時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。