土地をタダでもらったとしても、贈与税が払えないと 結局はその土地を売ることになる?
こんにちわー よろしくお願いします
土地をタダでもらったとしても、贈与税が払えないと
結局はその土地を売らないといけないのでしょうか?
土地をもらってから
その土地を担保に銀行から融資してもらって
借家を建てたり、駐車場にして賃料をもらって
それを贈与税に割り当てることは出来ませんか?
税理士の回答

贈与税の納付期限は、贈与を受けた翌年の3月15日で、原則として現金での一括納付になります。
例外として、担保を提供するなどの条件付きで、最長5年の延納(分割納付)が認められます。 但し、期限迄に所定の申請が必要となりますのでご注意ください。
贈与税がいくらになるかにもよりますが、賃料収入等で5年の分割納付が可能であれば売却しなくても大丈夫かもしれません。
なお、贈与税に関しては、「財産をもらった人が納められない時は、財産をあげた人に納付義務を負わせる」という「連帯納付義務」の制度がありますのでご注意ください。
本投稿は、2015年06月26日 19時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。