兄妹間の贈与について
兄妹に毎月7万円定期的に支払う事による税金はどうなりますか?
背景としては、親所有の住まいに一方の子(子A)が住み恩恵を受けています。もう一方の子(子B)に対し平等を保つ為、子Aが子Bに7万円/月支払うことに家族間で決めました。
この場合、年間贈与額は110万円以下で贈与税としてはかからないと単純には認識しておりますが、正しいでしょうか。またその他考えなければならない事はありますか。
住まいはあくまで親の所有であり、子Aが生前贈与として受けたものではありません。
ご回答お願い致します。
税理士の回答
年間贈与額は110万円以下で贈与税としてはかからないと単純には認識しておりますが、正しいでしょうか。
贈与者、受贈者そうごに、贈与であると認識し合意しているのであれば、贈与ですので、正しいご認識かと思います。
ご回答ありがとうございます。
追加でご質問させていただきます。
このような場合、贈与としての手続き、申告は必要になりますか?
暦年贈与課税で、年間110万以下であれば、申告義務はありません。
本投稿は、2023年11月29日 11時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。