【贈与税】子供の大学入学金を祖父(自分の父)に出してもらう
4月より大学に入学する息子(A)がいます。既に80万円程度の入学金+授業料を大学に父である私(B)が振込ました。その後、私の父(C)より、その費用分を払ってくれるとの事で私(B)の口座に振り込んでくれると言っています。そこで、110万円以下の息子(A)の教育資金として、父(C)が払ってくれる教育資金を私(B)に振り込んだ場合、贈与税は私(B)は払わなくても良いでしょうか。支払わなくて良いとなった場合、税務署への申告等の必要もありませんでしょうか。教えて下さい。
税理士の回答

田中友也
C→Bの贈与が110万円以下のため、今年度暦年ベースでこれ以外の贈与がなければ、贈与税はかかりませんし、確定申告も不要です。
本投稿は、2023年12月09日 14時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。