子の名義の銀行口座を「親の老人ホーム利用料」引き落とし口座にした場合、贈与になるか?
ご相談いたします。
95才の母が特別養護老人ホーム入所となりました。
母の年金振込口座は、施設より指定された「利用料引き落とし用金融機関」と
異なることを施設に伝えると
「お子さん(相談者)名義の口座でも構わない」との回答でした。
ただ、私の口座を引き落とし口座に指定し、母の預金からまとまった額を私の口座へ移すと「贈与」になってしまわないものでしょうか。
できれば半年~1年分程度の額を入れておきたいと考えています。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

お母様の口座を作られるのが一番問題ないですが、あなたの口座に毎月引き落とし前に入金され、利用料の支払いに充てられているのであれば、認められると思われます。
先に預かっておく場合、贈与との判断がされるのではないかと思われますので、税務署資産課税部門担当に相談してください。
本投稿は、2023年12月26日 10時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。