贈与と見做されないための夫婦間の金銭消費貸借契約
妻に資金の貸付を考えております。
年間の贈与非課税枠である110万円とは別に、
①500万円を
②年利0.1%で毎年決められた日付(例:1/30)に利息支払い
③返済期限は5年後で一括返済
④遅延損害金は1%
⑤利息の支払いと貸付、返済は全て銀行振り込みで行う
という条件で金銭消費貸借契約を巻こうと考えております。
契約書の中には期限の利益の喪失や準拠法、合意管轄等も記載しております。
毎年の利息支払いは決められた期日に行い、利息は雑所得として確定申告する予定です。
上記が貸借ではなく贈与と見做されるリスクはございますでしょうか。
0.1%という利率と5年間という期間が気がかりなのですが、利率については、メガバンクの定期預金金利0.002%に若干のスプレッドを乗せております。
尚、妻の年収は300万円程で、貸し付けた資金も運用に回す(何かに使って0になるわけではない)ので、返済能力については問題なしと想定しております。
ご教示いただけますと幸いです。
税理士の回答

川村真吾
毎年の利息支払いは決められた期日に行い、利息は雑所得として確定申告するなら贈与と見做されるリスクはないでしょう。金銭消費貸借契約に確定日付を取っておけばより良いでしょう。
ありがとうございます。
因みに雑所得の確定申告を失念してしまった場合はどういったリスクがございますか?
上記の金利だと雑所得自体は5000円程度で、税率を加味しても税金はMAX2500円程度なので税務署も目くじらを立てるほどでもなさそうですが。
(勿論故意に申告漏れをする気はございません)
初期的には、
①税務署から追徴課税が来てペナルティで遅延金?が乗せられる
②貸付ではなく贈与とみなされる→これは失念回数の程度問題な気もしますが。

川村真吾
給与所得者で給与以外の所得が20万以下なら確定申告不要です。これに当てはまらなければただの申告漏れです。②にとられる可能性もあるかもしれません。
本投稿は、2024年01月13日 00時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。