相続時精算課税制度の申請に必要な書類について
相続時精算課税制度の申請に必要な書類について、ご教示ください。
国税庁のHPには相続時精算課税選択届出書に添付する書類として、「受贈者の戸籍の謄本または抄本その他の書類」との記載しかありませんが、実際には以下の書類が必要と認識しています。
・贈与税の申告書
・相続時精算課税選択届出書
・贈与を受ける人の戸籍謄本または戸籍抄本
・贈与を受ける人が18歳に達した時以後の住所がわかるもの(戸籍の附票)
・贈与した人の住民票または戸籍の附票
過不足あればご指摘頂きたいです。宜しくお願いします。
税理士の回答

ご承知とは思いますが、贈与税の申告書は、第一表と第二表が必要です。
贈与された財産について、現金や預金の場合はその金額そのままです。
土地を贈与された場合は、土地の相続税評価額を計算する必要があります。路線価方式と倍率方式の2つの計算方法があります。市町村から固定資産税納税通知書が4月に届きますので、評価額を確認してください。紛失された場合は、固定資産税評価額証明書をお取りください。
有価証券を贈与された場合は、原則その日の時価で計算を行いますが、上場株式の場合は取引先の証券会社に確認してください。
住宅取得等資金の贈与(今後の国会で関連税制法が成立することが前提)の特例の適用を申請される場合。
贈与された財産の種類により評価方法が異なりますので、事前に評価方法を税務署資産課税部門に確認し、特例の適用も併せて相談の上で、贈与を行ってください。
贈与された財産は現金のみで、昨年既に贈与されていますので今年の確定申告にて申告予定です。
第一表と、第二表の両方が必要になるとのこと、承知しました。ご教示頂きましてありがとうございます。

ご承知とは思いますが相続時精算課税を選択されますと、一般課税には戻れません。従いまして、今後贈与者からの贈与は110万円以下でも申告することとなります。2500万円を超えますと20%の贈与税が課税されます。
現金の贈与ということですが、贈与された方が亡くなられた時に、相続税の申告者を提出をし、相続財産に加算して申告を行うことになります。
この度の制度改正で年110万の基礎控除が併用でき、この金額内であれば申告も不要になったと認識していましたが、違うのでしょうか。

はい、その通りです。申し訳ありませんでした。
ありがとうございます。すっきりしました。
本投稿は、2024年01月14日 10時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。