同居人からもらっている生活費を貯金してもよいか
私は妻と同居人(知人)と生活しています。
同居人からは生活費として、妻が毎月5万円ずつキャッシュで受け取っており、家庭の生活費に使用しています。
私には妻の子Aと先妻の子Bがおります。
私の死亡時は、公正証書遺言書で妻に全財産を譲ると記載しましたが、先妻の子への遺留分をなるべく少なくしたいと考えています。
同居人からの5万円を妻の口座に貯金し、生活費は全て、私の蓄えや給料で賄うことは可能でしょうか。
質問1
同居人から生活費として受け取っているお金を妻の口座に貯金し、生活費に使用しなくても問題ないでしょうか。
質問2
問題ないのであれば、同居人からの生活費をキャッシュで受け取るのではなく、振込にすべきですか。(税務署からの指摘の観点)
質問3
妻の貯金は私からの贈与や結婚前の蓄え、同居人からの生活費入金(可能であれば今後)などによるものです。妻の口座から子Aに、毎年50万程度の贈与をしたいのですが問題ないでしょうか。
税理士の回答

川村真吾
1.2.3とも年110万以下の受贈額は非課税です。
本投稿は、2024年01月21日 21時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。