親に現金預けていたお金について
初めまして宜しくお願いします。
就職してから毎月3万円ずつ母に貯金代わりに現金預けていました(持っているとすぐ使ってしまう為)私名義に預金通帳などにし親に預かってもらっておけば良かったのですが、、とりあえず給料日に現金を親の渡しそれを親の通帳に適当に入れて持っててくれ、必要な時に纏めて貰うように話していました。口約束です。それで母も高齢になったので自分で管理するように言われ、今までの800万円程銀行から下ろしてきてくれました。高額の為贈与税と勘違いされないでしょうか?もし勘違いされない為に何か書類作成した方が良いでしょうか?これが私のお金と認識できるものがないためです(母が毎月定額貯金していない為)
税理士の回答
国税OB税理士です。
贈与と見れる可能性が高いですね。
相続税の対象にならないので合えば、相続時精算課税の贈与税の申告をお勧めします。
ご回答して頂きありがとうございます。やはりそのように見てとれますよね。相続時精算課税にした場合、両親が亡くなった際に他の兄弟に知られてしまい、私ばかりに生前贈与と勘違いされて揉めるのが嫌と言うのが正直あります。。兄弟に勘違いされない為に前もって伝えるのも言い難いことで。それと1度相続時生産課税制度にすると暦年贈与には戻れないデメリットがあるという思いもあり悩んでおります。
相続税の基礎控除を超える財産をお持ちなのでしょうか?
そうであれば、個別に相続税専門の税理士に相談されることをおすすめします。
早速ありがとうございます。1度専門の方に相談させて頂きます。
本投稿は、2024年01月22日 19時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。