遺産相続における代償金が不足している場合の、夫婦間での資金移動
代償分割代の資金の調達について伺います。他の相続人に支払う代償分割代金を、自分の預金では調達出来ない場合、相続とは無関係である自分の配偶者の預金から、一旦、資金を自分の預金に移動させ、他の相続人に代償分割代を支払うことは、可能ではあるが、配偶者⇒自分への預金移動が一般贈与と見なされ、後日、自分は贈与税を支払わなければならい、と解釈しています。
以上を踏まえ、3点伺いたいことがあります
① 配偶者⇒自分への預金移動は、貸付と見なされた場合、贈与税はかからないと聞きました。しかし貸与と見なされるのは、自分が定期的な収入を得ている等、その証拠を示した場合のみ、と聞いたことがあります。これは事実でしょうか?
② 様々なサイトで贈与税の計算方法がありますが、正確な数字が今一つ分かりません。仮に配偶者⇒自分への預金移動が一般贈与となる場合、2500万を資金移動したとして、自分が支払う実際の贈与税額は下記の計算方法で合っていますか?
資金移動額 2500万
課税価格は 2390万円(2500万円-110万円)
2390万円 × 50% - 250万円 = 945万円
よって、自分が贈与税として支払う額は、945万
③ 他相続人に支払う代償金が自分の資金では不足している場合、やはり代償分割を諦める方が多いのでしょうか?また、代償分割代における夫婦間の資金移動に関して、他に問題点がありましたらご教示頂ければ幸いです。
どうぞよろしくお願い致します。
税理士の回答

川村真吾
①自分が定期的な収入を得ている等、その証拠を示した場合のみではなくて、約定に従い約定返済している場合ということしょう。②合っています。③統計的には分かりませんが借入額に見合う相続資産の持分を配偶者に譲渡したらいいのでは?(譲渡所得税はかかりますが)
本投稿は、2024年02月09日 15時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。