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旅費を全額出してもらうと生前贈与になりますか?

今年、伯母から110万の生前贈与を1回だけ受けます。(贈与契約書作成済み)
字を書いたり言葉にするのが難しいですがまだ少し判断能力あります。

今年、泊まりで出かける時に宿泊代など旅費を全て出してもらおうかと思っています。
伯母と母の先祖の墓参り、旦那さんの墓参り、きょうだいの見舞いなどもちろん伯母の了解をもらって計画しています。行きたがっています。
110万を超えてしまうのではないかと思って計画が中断しています。
全額出してもらうのは生前贈与になりますか?
(5泊6日予定ですが、5泊したいかと聞くと恐らくわからないと言うか、長いと言うかもしれないです。)

税理士の回答

お世話になっております。
贈与税には【夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの】には贈与税がかからないと規定されています。
今回のケースと完全に一致する内容ではありませんが、家族間の生活費のやり取りは税金がかからないという制度の観点からいうと、旅行代を家族のために支出した場合において、贈与税が指摘されるケースは一般的に考えずらいかと思いますので、ご安心ください。
是非素敵な旅行を楽しんでいただければと願っております!

お礼が遅くなり申し訳ありません。
ご回答ありがとうございました。
因みに自転車の購入についてなんですがこちらも指摘されないでしょうか?
遠方から車で介護に通っていますが、近隣での用事を自転車で行いたいと思っているので追加で質問させて頂きました。

お世話になっております。
扶養義務者間で生活に必要な資産を贈与した場合には、贈与税はかかりません。
ですので、自転車の購入に関して、自転車がもらった方にとって生活に必要な資産だと説明できるかどうかと思います。
何卒宜しくお願い致します。

今回は、自転車がなくても何とかなるので必要だと説明できないですね。
何度もご回答いただきありがとうございました。

お世話になっております。
自転車に関しては叔母さまがネットスーパー等で購入して、それを親族が使うとすれば、金額が相当高額な自転車ではない限り、指摘リスクも高くないと思います。

旅行代も自転車購入費用もそうですが、購入代等を親族間で金銭で送金すると贈与税の指摘リスクが高まる(もらったお金を仮に旅行代に使ったとしても一般的に旅行代等の領収書等を残さないので、旅行に使ったのかそれ以外の用途に使ったのか証明できないため)ので、基本的にはおばさまが直接旅行会社のサイト等からチケットを購入する、自転車を購入したほうが安心だと思います。
何卒宜しくお願い致します。

追加でご説明ありがとうございます。
予約は自分の名前でしてしまったのですが、叔母のクレジットカードか近くの郵便局で一緒に引き出して支払いになると思います。
何事もなるべくならば叔母の名前でするように致します。
本当にありがとうございます。

お忙しいところ、ベストアンサーにしていただきありがとうございました。
また何かありましたら、サポートできればと思いますので、今後とも何卒よろしくお願いいたします。

本投稿は、2024年03月14日 04時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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