親への借入返済と子への暦年贈与を同時に行えるかどうか
中古マンションを購入するにあたり、私(妻)の父から合計で2,100万円の援助を受ける場合どうすれば税金的に有利になるかを考えています。
相続税対策として共同名義も検討しましたが、現時点で考えている計画は以下です。
<検討中の計画>
・①+②で2,100万円を購入時の頭金として使用し、②は毎年110万円に利子を加えたものを私が父に10年間返済
①1,000万円の贈与(「住宅取得資金贈与の特例」の非課税上限)
②1,100万円の借入
※借入に関しては親子間であっても、住宅ローン金利の相場を加味して金利設定が必要(やや低くても可)とのことなので、0.3%くらいを想定
・別途、暦年贈与として10年間110万円を父から私に贈与する
この計画の場合私は毎年、110万円[贈与分]-110万円[返済分]-3,300円[利子分]で約3千円の利子のみ支払うことになりますが、
こちらは問題なく運用できるかをお伺いしたいです。
税理士の回答

川村真吾
相続時精算課税を使えばいいのではないでしょうか。②は贈与認定の可能性もあります。①は省エネ等住宅でなければ限度500万円です。
ありがとうございます。マンションは都心の省エネ住宅の予定です。
返済と暦年贈与は同時に(並行して)行えないということでしょうか?
また、相続時精算課税とすると結果相続税がその金額相当にかかってしまう認識です。なので、その場合はマンションは購入時に父と共同名義にしておいた方が相続時に節税できると考えていますがいかがでしょうか。

川村真吾
行えないではなく贈与認定の可能性もあると言っているだけです。共有でいいなら②よりも共有の方がいいでしょう。
本投稿は、2024年04月14日 05時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。