海外在住時における夫婦間の贈与について
現在非居住者として海外に赴任しています。現地で働いているのは私だけです。
現在海外の口座に1000万円ほどあるので半分を妻に贈与したいと思いますがこの場合日本の贈与税は支払う必要があるのでしょうか?
贈与したお金は日本にキャッシュで持ち帰る、または国際送金で妻のドル建て口座に預ける予定です。
どうぞよろしくお願いします。
税理士の回答
日本の贈与税の対象になると考えます。
贈与者または受贈者のどちらか一方が国内に住所があれば
贈与された財産は、国外財産であっても課税対象となります。
また1000万円であれば、通常は生活費等に充てるために送金
されるとは考えにくいです。
参考までに、国税庁のHPを添付いたします。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4432.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4405.htm
ご回答ありがとうございます。
どちらも非居住者の場合はどうなるのでしょうか?
お二人が日本国籍であることを前提にご回答いたします。
どちらも非居住者であったとしても、どちらか一方が
10年以内に国内に住所があった場合には贈与税の課税対象
となります。
ご回答ありがとうございます。10年以内には国内に住所がありましたので非課税の範囲で贈与していこうと思います。
本投稿は、2024年07月09日 17時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。