贈与110万円をもらったあとで10万円返却はできますか?
相続対策として、年間110万円の贈与契約をして110万円入金しました
その年に小遣いなどが発生すると110万円超えて贈与税が発生するとききました
10万円返却して、贈与契約書を書き直しした場合に、贈与税は発生しないですか?
また、今ある贈与契約書を実印を使って金額訂正は可能ですか?
贈与契約書は関係者二人の印鑑証明をつけた
自分で作成したものです
ただ、自分とはべつの贈与で、子供のものは関係者の実印と印鑑証明はあるのですが、子供の著名の部分は三文判で印鑑証明はないです
税理士の回答

竹中公剛
弁護士の分野ですが、可能だと考えます。
はやい回答
ありがとうございます
補足します。
相続税対策なら、相続時精算課税がおすすめです。
今年から、精算課税にも110万円の基礎控除ができました。
しかも、この110万円は相続時に加算、精算しません。
年間110万円までなら申告不要、かつ、無税です。
暦年課税なら、7年加算の心配もあります。
わざわざ親切にありがとうございます
計算上、相続税はかからないですが、検討してみます
わざわざ親切にありがとうございます
計算上、相続税はかからないですが、検討してみます
本投稿は、2024年07月11日 15時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。