贈与税が適用されるかわかりません。
親から数千万が振り込まれました。実家は元々、祖父が自営業を営んでいましたが、土地を買収され、祖父が亡くなった後、土地の保証金が振り込まれました。
振込理由を問い合わせると、以下の説明を受けました。
「質問者名義で、実家である会社に、出資していたお金であり、会社もなくなり保証金が入った今、返済した」
この場合、もともと出資していたお金を返してもらったのだから贈与税の対象にはならないと言います。出資の確証もあるとも言っていました。
この件は、贈与税が適用されるのでしょうか。
プロの意見、知恵をお貸しいただけないでしょうか。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

ご質問の払込金が出資していた会社からの払い戻しである場合には、贈与税の対象ではなく、出資の原本分(課税なし)と、みなし配当(所得税住民税の課税)になるものと思われます。
みなし配当に関しては下記サイトをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2009/data/05/index.htmensen/aramashi2009/data/08/index.htm
(上記サイトの「みなし配当の範囲」の(3)に該当するものと思われます。)
宜しくお願いします。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2018年02月28日 23時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。