親保有の土地の一部を買い取り、残りを相続時精算課税制度で贈与するときの注意点について
親が保有している土地に家を建てて住んでおり、親から自分に名義を変更したいと考えております。親も同意してくれております。
相続時精算課税制度を使って贈与という形で土地の名義変更を考えていますが、今、支払える分については土地を買い取るという形で親にお金を支払いたいと考えています。
このような考えから、土地の一部は買い取り、残りを相続時精算課税制度を使って贈与という形で名義変更できればと考えております。
このような形が可能かどうか、また、このような形をとった場合、税制上、注意するところがあるか、教えていただけると助かります。
土地の売買については、司法書士さんにも事前に相談するつもりでおります。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
その土地に親御さんは住んでいますか。
その親御さんとは、生計は別ですか。
親は住んでおらず、私の家族が住んでおります。
生計は別になります。
よろしくお願いいたします。
事例としてはあまり聞かないものです。
しかし、精算課税が受けられないということはないでしょう。
一部の買い取りは、分筆または持分となるでしょう。
注意点は、
①売買価格が相場であること
仮に安いと、親御さんに時価での譲渡課税
②精算課税は、家族全員の了解を得ること。
これは、将来の相続争いの予防。
極力、相続人間で平等にすべきです。
ご回答ありがとうございました。大変参考になりました。
他の相続人ともよく話し合って、司法書士さんにもおおよその費用を見積もってもらって、
どうするか決めようと思います。
本投稿は、2024年09月14日 10時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。