個人年金保険契約受取時の贈与税等について
確定個人年金保険受取時の税金についての相談です。
現在 妻60歳 夫64歳
契約時に妻が一時金を5年分支払い、その後夫名義の口座(夫婦の生活口座ですが)から毎月引き落としとなり、(25年間)全額払い込み完了しています。
30年前契約 受取は妻が65歳となる4年後から開始10年間 毎年110.3万円の予定です。
質問① 受取時の税金について(贈与税+所得税の考え方と計算)
契約形態は以下の通りです
A)契約時:契約者:妻(保険料負担:妻)
被保険者:妻
受け取り人:妻
保険料払い込み割合 総支払額の3割(一時払い5年分)
B)平成10年~令和5年(25年間)
契約者:妻(保険料負担:夫)
被保険者:妻
受け取り人:妻
保険料払い込み割合 総支払額の7割(口座引き落とし25年分)
年金の受け取り時、年金受取人以外の者が負担した保険料部分は、贈与になると聞きました。
評価額1100万円として考えた場合
B)の形態の契約期間が、夫から妻への贈与と解釈され、7割分770万円に対する贈与税を妻が納税しなくてはなりませんか。
そうであった場合、
①-a 初年度の贈与税について
7割分の計算
(770万円-110万円)×40%-125万円=139万円 の計算であっているでしょうか。
①-b 2年目以降の雑所得について
受取金額は110万円/年であるが、1年目に贈与で払った金額は加味されないのか。
保険料を支払った総額は約380万円です。どのように計算すればよいのでしょうか。
実際のところ、10年間で贈与税をいくら、所得税をおよそいくら妻が払わなければならないのか教えていただきたく よろしくお願いします。
質問② 贈与税の負担を減らすためにできることはあるか
受取人変更は「個人年金保険料税制適格特約」の為できません
一時金受け取りにする 解約する
受取人が妻でも受け取ってすぐ夫の口座に移し、夫の収入として確定申告することは可能か など それによって生じるリスクなど
契約者=妻 受取人=妻 と安心していた保険だったのに、口座名義が夫であったことで贈与税になることを今になって知り、不勉強を悔やんでいます。受け取るのが夫でも全く構わないのに残念です。どうか専門家のお知恵を拝借できればと思っています。
税理士の回答

川村真吾
一時金を受け取っていないなら毎年雑所得は110.3万円の3割ー払込額の3割、贈与税は毎年110.3万円の7割<110万なのでゼロ、でいいと思います。
回答ありがとうございます。
一時金は受け取らず、10年間に定額を受け取ります。
「確定」年金なので、将来的に受取る保険金全額に一度に贈与税がかかり、さらにその後 保険金を受取る度に毎年所得税もかかるケースと思っておりました。
毎年受取額から保険料支払い額を引いた分の金額の雑所得を申告することにしようと思います。
本投稿は、2024年09月24日 14時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。