子供への銀行預金へ、ポイ活で得たお金を入金した場合の扱いについて教えてください
TikTok Liteでポイ活をし、以下のように現金化しました。
TikTok Liteアプリ内ポイント
→えらべるPay
→pontaポイント
→カブコム証券でpontaポイントで投信で何口か購入(現金化のため)
→売却して銀行に出金(この時点でpontaポイントだった時点で±数百円の差が有)
→子供の銀行へ入金
全部で50万円程です。
1.これは子供への贈与扱いになりますか?
2.渡した私自身は、この50万に対して確定申告が必要ですか?
3.現金化して子供の銀行に入金するまでの間に年を越してしまった場合、贈与税・確定申告の点から気を付けた方がいいことはありますか?
4.その他懸念点がある場合は教えてください。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

菅原和望
こんにちは。
①親子間であっても経済的価値のあるもの(金銭など)を渡せば贈与税の課税対象となります。
②質問者者様は50万円の稼ぎがあったのですから、雑所得として申告をする必要があります。
③質問者様の所得が発生したのは2024年度、年を越してから振込をしたのであれば贈与は2025年度となりますので、申告年度が異なる点に注意が必要です。また、贈与税には暦年ごとに110万円の基礎控除がありますので、この金額を超えないように贈与をするのが良いでしょう。
やはり所得があった事になりますよね。
申告年度が異なる点、注意したいと思います。
又、贈与の基礎控除についても承知いたしました。
ご丁寧なご対応、有難うございました。
本投稿は、2025年01月24日 07時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。