子供の口座から妻の口座への送金後にNISAで投資信託を購入
よろしくお願いいたします。
子どもの銀行口座(現在11歳)に月々私の給与から7万円貯金を継続してまいりました。
今後の学費のために妻が保有しているNISA口座の成長投資枠で運用しようと子どもの銀行口座から妻の銀行口座へ240万円振り込みを行い、投資信託を240万円分行いました。(すべてネットバンキングで行いました)
また別途積立投資枠で月々5万円分投資を行っております。
現在妻はパートタイムで働いており年収100万円~120万円程度の予定です。
このケースの場合は贈与税の対象になるのでしょうか?
もしなる場合は、購入した成長投資枠分の240万円を解約して、子どもの口座に振り込み直せば税金は発生しないのでしょうか?
対策等ございましたらご教示ねがいます。
税理士の回答

増井誠剛
今回のケースでは、子どもの銀行口座から妻の銀行口座へ移した240万円が贈与に該当するかがポイントになります。
結論として、税務上は贈与と見なされる可能性が高いです。理由は、資金の所有者(子ども)から妻へ資産を移し、それを妻名義のNISA口座で運用しているためです。年間110万円を超える贈与は原則として贈与税の対象となるため、申告が必要になる可能性があります。
対策として考えられる方法
資金を子どもの口座に戻す
240万円の投資信託を解約し、子どもの口座へ振り戻すことで、贈与の事実をなかったことにできます。
子ども名義のジュニアNISA・特定口座を活用
2024年からジュニアNISAは廃止されましたが、特定口座などで子ども名義での運用を検討するのも選択肢です。
年間110万円以内で分割移動
一度に移さず、毎年110万円以内で段階的に移動することで、贈与税の非課税枠を活用できます。
適切な資金管理を行い、贈与税リスクを回避しましょう。
お忙しい中、回答頂きありがとうございました。
一度解約をしてもとに戻したいと思います。
その後に私のNISA口座で毎年100万円以内の投資に切り替えたいと思います。
ありがとうございました。
本投稿は、2025年02月15日 09時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。