住宅取得等資金の贈与税非課税枠について
今年新築マンション購入に際し、父から1000万の贈与を受けました。
来年「住宅取得等資金の贈与税非課税」の申告を行う予定です。
購入した住宅は一般住宅のため非課税枠は700万になるかと思いますが、私の確認不足で1000万までが非課税枠だと勘違いしておりました。
この場合、非課税になるのは700万+110万となり190万円については贈与税がかかるということですよね。
贈与税がかかるのであれば、今年中に父に190万を返金し、来年以降110万ずつの贈与にしたいのですが可能でしょうか。一旦1000万の贈与を受けて既に住宅購入資金に当てている場合は、贈与税を払うしかないのでしょうか。ご教示ください。
なお、相続時精算課税制度の利用は考えておりません。
税理士の回答
相談者の記載のとおり、父親に190万円を返金すれば問題はありません。
ただし、念のため証拠を残しておいた方が良いので、振込手数料はかかったとしても相談者から父親への送金をお勧めします。

相談者様とお父様との間でお互いに贈与の意思があって財産の移転が行われた場合には、原則として贈与税の課税対象となります。
しかし、それが過誤に基づくものや、軽率に行われたものであって、その事実が確認できる場合には、贈与税の申告期限までに基の状態に戻した場合に限り贈与がなかったものとみなされますので、速やかに190万円を返金されるのが宜しいと思います。
下記サイトの「5」をご参照ください。
http://www.nta.go.jp/law/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/sozoku/640523/01.htm
本投稿は、2018年04月10日 01時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。