連年贈与後の贈与に関するの適用範囲
Aから2017年11月に105万円1月に90万円の贈与を受けましたが、連年贈与だと思い2018年4月に195万円に課税される贈与税の支払いをしました。
その後、車を購入する事になり、B、C、から20万円づつ贈与を受ける予定です。
そこで相談なのですが、Aからの贈与計195万円は2017年度分として処理されており、2018年度分の贈与はBCからの計40万円の贈与のみということになるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

年度毎に判断しますので、贈与税はかからないと思います。
なお、個別に贈与契約書を作成しておくと、後日説明できると思います。

昨年の贈与は11月と2018年1月であった。
連年贈与として2017年度一括として捉えた。ということは、一連の目的であったとしたため、2017年度とされたのですね。
2018年度にこれから受ける車の贈与は、2017年度の目的とは異なるのですね。仮に、同じ目的であれば、2017年度の贈与に含めることになります。
ただ、その後、となっているため、一連のものとは異なる。
であれば、2018年度の贈与はこれ以上なければ110万の基礎控除未満ですので贈与税申告は不要、となりますね。

Aさんからの105万円と90万円がともに2017年分の贈与であったとして申告がすんでいらっしゃるのであれば、2018年分の贈与は現状ではB・Cさんからの計40万円のみになります。従って、2018年の贈与がそれ以外になければ、贈与税は発生しないことになります。
本投稿は、2018年05月31日 09時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。