成年である大学生の子供が受け取るべき損害賠償金について
子供が学生の部活動を行っている最中に、学校側の不注意で障害が残る怪我をしました。学校側が提示してきた金額が高額なため、成年であるものの学生である子供にこのまま渡すのは子供の金銭感覚が未発達なことを考えると、一時的に親の口座に入金(払い込み)してもらい、渡す時期を大学卒業後にしたいのですが、その場合、贈与となるのでしょうか?
もしくは他に税金がかかることになるのでしょうか?
税理士の回答

「贈与」とは民法上の契約であり、贈与者の「あげる」という意思表示と、受贈者の「もらう」という受諾の両方が必要とされています。つまり、両者の合意があって始めて贈与は成立することになります。(民法第549条)
ご相談の内容からは、上記の「あげる」という意思表示も「もらう」という受諾も存在せず、子が受け取る金銭を親が一時的に預かっておくというものになりますので、そこに贈与税が課されることはないと考えます。また、他の税が課されることもないと考えます。
念のため、お子様宛の「預り証」を作成し、大学卒業時に渡す旨の記載をしておかれてはいかがかと思います。
ご参考になれば幸いです。
本投稿は、2015年10月19日 11時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。