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マンションローン購入に伴う夫婦間の贈与税課税対象の範囲

共働き夫婦です。マンション購入検討中ですが、私に別のローンがあるため、マンションは妻の名義で妻のローンを組んで購入しようと思います。ローンの支払いを夫である私が直接した場合当然贈与扱いになると思いますが、妻のローン資金を捻出すべく以下について夫の私が負担しようと思います。①妻が主に食費等に使うクレジットカードの引落口座を夫の口座にする、②マンション購入時の家具等を夫が購入する、③マンションにかかる管理費修繕積立、水光熱通信費等を夫が払う、④初期手続費用諸税等、⑤以上とは別に非課税枠の年間110万を妻の口座に振込む、の中から、贈与に該当するもの、贈与に該当しないように注意すべき点などご教示いただけないでしょうか。

税理士の回答

扶養義務者相互間の生活費等の贈与は、非課税になります。
④は、マンションの名義人が負担すべき費用と考えますので、贈与に該当します。
それ以外は、贈与税は課税されないと考えます。
「参考」
夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの
 ここでいう生活費は、その人にとって通常の日常生活に必要な費用をいい、また、教育費とは、学費や教材費、文具費などをいいます。
 なお、贈与税がかからない財産は、生活費や教育費として必要な都度直接これらに充てるためのものに限られます。したがって、生活費や教育費の名目で贈与を受けた場合であっても、それを預金したり株式や不動産などの買入資金に充てている場合には贈与税がかかることになります。

ありがとうございます、スッキリしました。すみません、マンションの内装関係のオプションを追加した場合、数万円の積み上げでマンション購入前に本体とは別の支払いになるのですが、これをマンション名義人ではない夫が支払うのはいかがでしょうか?

マンションの内装オプションはマンションと一体と考えます。
マンションの名義人が負担すべき費用と考えます。

やはりそうですね、早速ありがとうございます。

本投稿は、2018年09月27日 10時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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