[贈与税]株式売却について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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株式売却について

資本金300万円で設立後すぐに休眠した会社を10万円で譲り受けた場合、売った側、買った側で課税関係はどうなるのでしょうか?また、300万円で譲り受けた場合ではどうでしょうか?

税理士の回答

開業後、ほぼ何もせずに休眠した場合、時価は、300万円と考えます。
資本金300万円の会社の株式を300万円で譲渡した場合は、譲渡所得は0円になりますから、所得税は課税されません。
しかし、資本金300万円の株式を10万円で譲渡した場合、低額譲渡に該当し、みなし譲渡、贈与税の課税対象になると考えます。

本投稿は、2018年10月16日 12時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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