代理振込に関して
自宅をリフォームした際、また法務局へ登記のお金を振り込んだ際、子供がお金を預かり、父名義にて振込また法務局のシステムによりお支払いしたことがあります。
金額的に200万超えております。
そのような場合贈与税に関係するのでしょうか?手渡しでお金を預かり、子供の口座に入れてインターネットバンキングでお支払いした形です。
お尋ねさせていただきます。
税理士の回答

建物のリフォームは建物の所有者が資金を出して行う必要があります。実質的に建物所有者が資金を負担して、その支払いを子供さんが代理で行ったのであれば問題ないと考えます。
お返事ありがとう御座います。安心しました。
本投稿は、2018年11月28日 07時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。